2024.12.01 コラム

成年後見制度の基礎知識 ― 任意後見と法定後見の違い

成年後見制度は、認知症や障がいなどにより判断能力が十分でない方の財産管理や契約を、家庭裁判所に選ばれた後見人などが支援する制度です。大きく「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。

法定後見(すでに判断能力が低下している場合)

申立て
ご本人・配偶者・四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人等を選任します。

3つの類型
判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれ、支援できる範囲が異なります。

主な役割
預貯金や不動産の管理、施設入所契約の締結、家庭裁判所への定期報告などを行います。

任意後見(判断能力があるうちに備える場合)

契約
ご本人が元気なうちに、将来支援してほしい方(任意後見人)と公正証書で契約を結びます。

効力の発生
判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じます。

メリット
支援してくれる人と支援内容を、ご本人の意思であらかじめ決めておけます。

家族信託との違い

財産の管理・承継を柔軟に設計したい場合は、家族信託が選択肢になることもあります。後見制度は「本人の保護」が目的のため、資産の積極的な運用や生前贈与などは原則できません。ご希望に応じて、制度の組み合わせもご提案します。

ご相談ください

どの制度が適しているかは、ご家族の状況・財産の内容によって異なります。当法人では申立書類の作成支援から対応します。初回相談は無料です。

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