どの手続きが合うかは、収入・支出・財産・借入の状況によって変わります。ご相談時に一緒に確かめます。
任意整理は官報に載らず、司法書士から職場へ連絡することもありません。個人再生・自己破産は官報に掲載されますが、一般の方が目にすることはほとんどありません。ご家族と同居されている場合は、書類の受け取り方法などをご相談ください。
司法書士が受任通知を送り、貸金業者に届いた後は、ご本人への督促は原則として止まります(貸金業法第21条)。貸金業者ではない債権者には法律の決まりがありませんが、多くの場合は連絡が司法書士に向くようになります。
どの手続きでも信用情報機関に記録が残ります。記録が残っている間(手続きによりおおむね5〜7年程度)は、新たな借入・クレジットカードの作成・ローンの審査が通りにくくなります。
司法書士は、債権者1社あたり140万円以下の範囲で代理人として交渉できます。自己破産・個人再生では、代理人ではなく裁判所に提出する書類の作成で手続きを支援します。140万円を超える交渉や、裁判所での代理が必要な場合は弁護士の業務です。
分割でのお支払いをご相談いただけます。お支払い方法は、ご相談時に家計の状況をお聞きしてご説明します。
大丈夫です。初回のご相談は無料です。ご相談の後に依頼するかどうかを決めていただけます。
京都本社・大阪支社のほか、オンラインでのご相談もお受けしています。
件数や総額が多くても手続きはできます。借入の状況を整理したうえで、合う方法をご説明します。
任意整理では、保証人が付いている借金を対象から外すことができます。個人再生・自己破産ではすべての債権者が対象になるため、保証人に請求がいきます。
99万円以下の現金や、生活に必要な家財などは手元に残せます。持ち家は原則として処分の対象になりますが、個人再生の住宅ローン特別条項で自宅を残せる場合があります。