上限を超えて払った利息を、元本の返済に充て直して計算します。
利息制限法は、借入額に応じて年15〜20%を利息の上限としています。以前は、この上限を超える金利で貸付が行われていました。取引の記録をもとに上限の金利で計算し直すと(引き直し計算)、払い過ぎになっていた分が見つかることがあります。これが過払い金です。
過払い金の請求には期限があります。原則として、その会社との取引が終わった日(最後に返済した日)から10年が経つと請求できなくなります。心当たりがある場合は、早めに取引の記録を確かめることをおすすめします。
返済中の借入で計算し直した結果、借金が残る場合は、任意整理として扱われ、信用情報機関に記録が残ることがあります。借金がなくなり過払い金が戻る場合の扱いを含めて、ご相談時にご説明します。
司法書士は、1社あたりの請求額が140万円以下の場合に、代理人として交渉や簡易裁判所での訴訟を行えます。140万円を超える場合は、ご相談のうえで対応方法をご案内します。
過払い金請求の費用は、ご相談時に事前にご説明し、ご納得いただいてから着手します。初回のご相談は無料です。
合併や事業の引き継ぎがあった場合は、引き継いだ会社に請求できることがあります。倒産した会社への請求は難しい場合が多いため、会社名をお知らせください。
手元に記録がなくても、司法書士が貸金業者から取引履歴を取り寄せることができます。
請求した会社のカードは、利用できなくなるのが一般的です。