借金を法律で決まった額まで減らし、残りを分割で返す手続きです。
個人再生は、住所地を管轄する地方裁判所に申し立て、再生計画の認可を受ける手続きです。認可されると、借金(住宅ローンを除く)を法律で決まった最低弁済額まで減らし、原則3年(事情により最長5年)で返済します。
自己破産・個人再生は地方裁判所での手続きです。司法書士は代理人としてではなく、裁判所に提出する申立書などの書類を作成する形で手続きを支援します。申立てはご本人の名前で行います。
小規模個人再生では、借金の総額(住宅ローンを除く)に応じて、少なくとも次の額を返済します。
ただし、お持ちの財産の価値(清算価値)がこの額を上回る場合は、その額以上を返済します。給与所得者等再生では、収入から生活費を差し引いた額(可処分所得の2年分)も基準になります。
住宅ローンは減額の対象から外し、これまでどおり払い続けることで、自宅を手放さずに他の借金だけを減らせる場合があります。住宅ローン以外の抵当権が付いている場合など、使えない場合もあります。
※表示はすべて税込の司法書士報酬です。個人再生・自己破産では、これとは別に、裁判所へ納める予納金や官報公告費用などの実費が必要です。金額はご相談時に個別にご説明します。
任意整理は裁判所を使わず、主に将来利息をなくす手続きで、元本は原則減りません。個人再生は裁判所の認可を受けて元本を含めて減らす手続きで、すべての債権者が対象になります。
できます。ただし、ローン会社が車の所有権を持っている場合は、車が引き揚げられることがあります。
自己破産と違い、個人再生には職業の制限はありません。
原則は3年です。特別な事情がある場合に、最長5年まで認められることがあります。