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Individual Rehabilitation

個人再生とは

裁判所の認可を受けて借金を減らし、原則3年で返済する手続きです。住宅ローンのある家を残せる場合があります。

TOP›債務整理›個人再生

最終更新 2026.10.30 執筆 司法書士法人 中央綜合事務所

OVERVIEW

個人再生の仕組み

借金を法律で決まった額まで減らし、残りを分割で返す手続きです。

個人再生は、住所地を管轄する地方裁判所に申し立て、再生計画の認可を受ける手続きです。認可されると、借金(住宅ローンを除く)を法律で決まった最低弁済額まで減らし、原則3年(事情により最長5年)で返済します。

自己破産・個人再生は地方裁判所での手続きです。司法書士は代理人としてではなく、裁判所に提出する申立書などの書類を作成する形で手続きを支援します。申立てはご本人の名前で行います。

✓住宅ローン特別条項を使うと、住宅ローンを払い続けて自宅を残せる場合があります
✓自己破産と違い、職業の制限はありません
✓官報に住所・氏名が掲載されます
✓継続して返済できる収入の見込みが必要です
AMOUNT

減額の目安(最低弁済額)

小規模個人再生では、借金の総額(住宅ローンを除く)に応じて、少なくとも次の額を返済します。

借金の総額最低弁済額
100万円未満借金の全額
100万円以上 500万円以下100万円
500万円を超え 1,500万円以下借金の5分の1
1,500万円を超え 3,000万円以下300万円
3,000万円を超え 5,000万円以下借金の10分の1

ただし、お持ちの財産の価値(清算価値)がこの額を上回る場合は、その額以上を返済します。給与所得者等再生では、収入から生活費を差し引いた額(可処分所得の2年分)も基準になります。

POINT

個人再生を利用できる方

✓住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること
✓将来にわたって、継続的または反復して収入を得る見込みがあること(会社員・パート・自営業・年金を受け取っている方など)

住宅ローン特別条項

住宅ローンは減額の対象から外し、これまでどおり払い続けることで、自宅を手放さずに他の借金だけを減らせる場合があります。住宅ローン以外の抵当権が付いている場合など、使えない場合もあります。

FLOW

個人再生の流れ

1
ご相談
借入・収入・財産・住宅ローンの状況をお聞きし、個人再生が合うかをご説明します。
2
ご依頼・受任通知の送付
司法書士から各債権者へ受任通知を送ります。貸金業者からの督促は原則として止まります。
3
書類の準備
収入・家計・財産の資料を集め、司法書士が申立書類と再生計画案の作成を支援します。
4
地方裁判所へ申立て
ご本人の名前で、住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
5
再生計画の認可
裁判所が再生計画を認可すると、減額された額での返済が決まります。
6
返済の開始
認可された計画に沿って、原則3年で返済します。
PRICE

費用

手続き着手金報酬金
ご相談初回相談 無料—
任意整理着手金 0円報酬金 22,000円/債権者1件〜
個人再生着手金 385,000円報酬金 110,000円〜
自己破産着手金 330,000円報酬金 110,000円〜

※表示はすべて税込の司法書士報酬です。個人再生・自己破産では、これとは別に、裁判所へ納める予納金や官報公告費用などの実費が必要です。金額はご相談時に個別にご説明します。

FAQ

よくあるご質問

個人再生と任意整理はどう違いますか?+

任意整理は裁判所を使わず、主に将来利息をなくす手続きで、元本は原則減りません。個人再生は裁判所の認可を受けて元本を含めて減らす手続きで、すべての債権者が対象になります。

車のローンが残っていても個人再生できますか?+

できます。ただし、ローン会社が車の所有権を持っている場合は、車が引き揚げられることがあります。

個人再生をすると職業の制限はありますか?+

自己破産と違い、個人再生には職業の制限はありません。

返済期間は延ばせますか?+

原則は3年です。特別な事情がある場合に、最長5年まで認められることがあります。

GUIDE

債務整理の解説

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