利息を止めて、元本を分割で返していく手続きです。
任意整理は、司法書士が債権者(貸金業者・カード会社など)と話し合い、これから先に発生する利息(将来利息)をなくすことや、毎月の返済額・返済回数を決め直すことを目指す手続きです。裁判所は使いません。
話し合いがまとまると、債権者と和解書を取り交わし、その内容に沿って返済を続けます。元本そのものは原則として減りません。減るのは、和解の後に発生するはずだった利息です。
2025年8月〜2026年8月に当事務所で和解が成立した債権の集計です。将来利息のカットは、和解後に発生する利息がゼロになったものを指し、元本そのものが減るわけではありません。債権者や状況により結果は異なります。
司法書士が代理人として債権者と交渉できるのは、債権者1社あたりの金額が140万円以下の場合です(司法書士法第3条)。140万円を超える債権者がある場合は、ご相談のうえで対応方法をご案内します。
任意整理をすると、信用情報機関に記録が残ります。記録が残っている間(おおむね5年程度)は、新たな借入やクレジットカードの作成・ローンの審査が通りにくくなります。
受任通知を送った後は、和解がまとまるまで債権者への返済をいったん止めるのが一般的です。和解の内容が決まったら、決まった日から返済を再開します。
将来利息がなくなっても、元本を分割で返し切れる見込みが立たない場合は、個人再生や自己破産を検討します。どの手続きが合うかは、収入・支出・財産の状況をお聞きしてご説明します。
※表示はすべて税込の司法書士報酬です。個人再生・自己破産では、これとは別に、裁判所へ納める予納金や官報公告費用などの実費が必要です。金額はご相談時に個別にご説明します。
できます。債権者の数に決まりはありません。1社だけを対象にすることもできます。
任意整理は裁判所を使わないため官報に載りません。司法書士から職場へ連絡することもありません。ご家族に知られずに進めたいご事情があれば、連絡の方法をご相談ください。
早めにご連絡ください。債権者と返済方法を話し合い直すことや、個人再生・自己破産へ切り替えることを検討します。
任意整理で減るのは、原則として和解後に発生する利息です。元本そのものは減りません。ただし、取引の記録をもとに計算し直した結果、払い過ぎの利息が見つかった場合は、その分だけ借金が減ることがあります。