借金の返済が苦しい方のご相談を、司法書士が直接お受けしています。借入の状況・収入と支出・財産をお聞きし、どの手続きが合うかをご説明します。
自己破産・個人再生は、お住まいの地域を管轄する地方裁判所に申し立てます。京都府にお住まいの方は、京都地方裁判所(本庁・支部)が窓口になります。
自己破産・個人再生は地方裁判所での手続きです。司法書士は代理人としてではなく、裁判所に提出する申立書などの書類を作成する形で手続きを支援します。申立てはご本人の名前で行います。
司法書士が代理人として債権者と交渉できるのは、債権者1社あたりの金額が140万円以下の場合です(司法書士法第3条)。140万円を超える債権者がある場合は、ご相談のうえで対応方法をご案内します。
2025年8月〜2026年8月に当事務所で和解が成立した債権の集計です。将来利息のカットは、和解後に発生する利息がゼロになったものを指し、元本そのものが減るわけではありません。債権者や状況により結果は異なります。
※表示はすべて税込の司法書士報酬です。個人再生・自己破産では、これとは別に、裁判所へ納める予納金や官報公告費用などの実費が必要です。金額はご相談時に個別にご説明します。
できます。お電話やオンラインでのご相談もお受けしています。
営業時間は平日9:00〜19:00です。土日祝日はお休みをいただいています。
できます。お住まいの地域にかかわらずご相談をお受けしています。自己破産・個人再生の申立て先は、お住まいの地域を管轄する地方裁判所になります。