収入や財産で返済を続けられないときに、支払い義務の免除を裁判所に求める手続きです。
自己破産は、住所地を管轄する地方裁判所に申し立てる手続きです。裁判所が「支払いができない状態」と認め、免責許可決定が確定すると、借金の支払い義務が免除されます。
自己破産・個人再生は地方裁判所での手続きです。司法書士は代理人としてではなく、裁判所に提出する申立書などの書類を作成する形で手続きを支援します。申立てはご本人の名前で行います。
税金・国民健康保険料などの公租公課、養育費、故意に他人を傷つけたことによる損害賠償などは、免責が確定しても支払い義務が残ります。
ギャンブルや浪費による借金、特定の債権者だけへの返済などは、法律で「免責不許可事由」とされています。ただし、事情によっては裁判所の判断で免責が認められることもあります。隠さずにご相談ください。
処分してお金に換える財産がほとんどなく、調べる必要のある事情もない場合は、破産手続きの開始と同時に手続きが終わる「同時廃止」になります。一定以上の財産がある場合や調査が必要な場合は、裁判所が破産管財人を選ぶ「管財事件」になり、裁判所へ納める予納金が多くなります。
持ち家は原則として処分の対象です。自宅を残したい場合は、住宅ローン特別条項を使う個人再生を検討します。車は、ローンが残っている場合や価値が高い場合に、引き揚げや処分の対象になることがあります。
手続き中は、警備員・保険募集人など一部の職業に就けない期間があります。免責が確定すると制限はなくなります。信用情報機関には記録が残り、おおむね5〜7年程度は新たな借入やローンの審査が通りにくくなります。
※表示はすべて税込の司法書士報酬です。個人再生・自己破産では、これとは別に、裁判所へ納める予納金や官報公告費用などの実費が必要です。金額はご相談時に個別にご説明します。
ご家族名義の財産は、原則として処分の対象になりません。ただし、ご家族が保証人になっている借金は、ご家族に請求がいきます。
自己破産をしたことだけを理由に退去を求められることは、通常ありません。家賃の滞納がある場合はご相談ください。
ギャンブルは免責不許可事由にあたりますが、反省の状況などから裁判所の判断で免責が認められることもあります。事情を正直にお話しいただいたうえで、手続きをご説明します。
記載されません。官報には掲載されます。